絵画を買って節税?
絵画の購入代金を経費にできることを、ご存知ですか?
購入価格が1点30万円未満(資本金が1億円以上の会社では1点20万円未満)の絵画は、
300万円を上限にその年の償却資産として一括償却できます。
また、2015年から美術品に関する税制が変わり、取得価格が100万円未満の美術品でも、
一定の条件を満たせば減価償却資産として法定耐用年数で償却できるよう経費の会計処理の仕方が変わりました。
※ 節税を考えられている法人のお客様 美術品・絵画の査定評価についても翠波画廊にご相談ください。
美術品・査定評価
経費として一括償却した後も、購入した絵画は残り、
長く楽しんでいただけます。
絵画を飾ることで仕事場が華やぎ、会社のイメージアップにも繋がります。
絵画を購入して節税。
ぜひ翠波画廊にご相談ください。
ご購入いただいたお客様の
絵画導入事例
不安を抱えていらした患者様に「この絵を見てると気持ちが晴れて少し元気になりました」と何度か声をかけられました。
個人的な好みで飾った絵が、来院される患者さんに意外に好評で絵について尋ねられることが多くなり、それをきっかけに話が弾むことが多くなりました。
美術品に関する減価償却の
取り扱いが変わりました
改正前の通達の取扱いでは、美術関係の年鑑等に記載されている制作に係る作品であるか、取得価額が1点20万円 資本金1億円以下の会社は1点30万円(絵画にあっては号あたり2万円)以上であるかにより、美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。
改正後の通達では、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。
なお、所得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。
取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。
- 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
- 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
- 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や仕様状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。
なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。
※ 取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。
減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数は
- 室内装飾品のうち主として金属製のもの(例:金属製の彫刻)… 5年
- 室内装飾品のうちその他のもの(例:絵画・陶磁器・彫刻)… 8年
国税庁HPより
絵画選びは翠波画廊スタッフにご相談ください
お部屋に何か作品を飾りたいのだけど初めてで選び方がわからない方、贈り物にどのような絵を選んだら良いのだろうなど、お客様の疑問や不安などを懇切丁寧に解消し、安心してお買い求めいただけるよう経験豊富なスタッフが精一杯お手伝いさせていただきます。
ぜひ作品一覧からお好みの絵画を見つけてください。
私たちにできること
1
絵画購入のご相談
些細なこともお気軽にご相談ください。
30日以内の返品保証など
安心のサービスをご用意
2
お部屋やご予算に合わせた
絵画のご提案
お客様のご要望をお伺いし、
1,500点以上の豊富な作品から
最適な一枚をご提案いたします。
絵画購入をご検討でしたら、
翠波画廊にご相談ください。
TEL : 03-3561-1152
平日・土 10:00〜18:00(日祝休)