美術品をめぐる税制改正で、絵画を買って得をする?(前編)
美術品をめぐる税法改正をご存じでしょうか。クルマやブランド品と違って、時間がたっても下がらないのが美術品の価値。
しかし、例えば企業や店舗に飾って空間を彩る絵画や彫刻は、美的資産でありつつも事業に役立つ設備という一面もありますから、減価償却の対象にもなるのです。
つまり、事業経費として何年間かに分けて計上できるのです。
そして昨年の法改正によって、減価償却資産となる基準が次のように変わり、対象となる美術品の幅が大きく広がりました。
新しい基準とは、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するとういうもの。
さらに取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能となっています。(次回に続く)
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